『家賃支援給付金』『持続化給付金』『固定資産税・都市計画税の軽減措置』の支給対象要件は年内に必ず確認することをお勧めします

最近、朝食にピザトーストを作ることにはまっていて、Amazonでホットサンドメーカーを買おうか悩んでいます。
福岡市博多区東比恵の公認会計士・税理士の西太嗣です。

今年は新型コロナウィルスが流行した影響で、国や地方自治体から様々な助成金、補助金、支援策が公表されております。
その中でも、中小法人・個人事業主の多くの方が支給要件に当てはまっている可能性が高く、また申請期限が間近に迫っている3つの制度がございます。
まだ申請されていなくて少しでも要件に当てはまっているかも?と思う方は、ぜひ相談窓口や税理士等にご確認頂くことをお勧め致します。


①家賃支援給付金(法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円)


申請期限:2021年1月15日(金)24時
なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けますとのこと。

1/15追記:1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時までに延長されました。

主な対象者:
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象。
5 月~12 月において以下のいずれかに該当する方。
 ①いずれか 1 カ月の売上高が前年同月比で 50%以上減少
 ②連続する 3 カ月の売上高の合計が前年同期比で 30%以上減少
なお、上記以外の例外もあり。

https://yachin-shien.go.jp/index.html(中小企業庁 家賃支援給付金)

②持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)

申請期限:2021年1月15日(金)24時
なお、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたしますとのこと。
1/15追記:申請期限に間に合わない特段の事情がある方の書類の提出期限が、2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されました。

主な対象者:
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
③法人の場合は、
(Ⅰ)資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
(Ⅱ)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/(中小企業庁 持続化給付金)

③2021年度の固定資産税・都市計画税の減免(全額免除or半額免除)

申請期限:2021年1月末

主な対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上⇒全額
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上50%未満⇒半額

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html(中小企業庁 固定資産税等の減免)
なお、申請は対象設備の所在する各地方自治体に提出となります。




いかがでしょうか。ニュースや新聞でよく取扱いされているので多くの事業者はご存じかと思いますが、一度検討した際は対象外だったものの、その後売上が落ち込んだりして対象者に該当しているケースもあるかもしれません。
年内にぜひ確認していただくことをお勧め致します。


西公認会計士・税理士事務所では、顧問先に対して上記のような支援制度の確認はもちろんのこと、適用できそうな補助金の情報提供も積極的に行っております。
現状の顧問先から上記のような確認がなく不安な方や補助金申請サポートを依頼したい方は、ぜひ一度ご相談ください。


※上記の対象者や申請期限は、執筆時点の制度に基づき記載しております。また、本ページでは概要のみを記載しております。
申請要件や期限は必ず各制度の申請ページでご確認下さい。



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