本日は、午前中に西新でマッサージを受け、そこで紹介して頂いた洋食屋さんでご飯を食べた後に帰宅し、仕事と勉強をするという私にしては珍しく充実した1日でした。
福岡市博多区東比恵で会計事務所をしている西太嗣です。
昨年はニュースで新型コロナウイルスというワードを聞かない日がないくらい流行した年でした。緊急事態宣言に伴い、旅行会社や飲食店を中心に多くの会社または個人が経済的にも大きな影響を受けました。
このような先行きが不透明な状況におきましては、平時よりもさらに「資金繰り」が重要となるため、なるべく手元に資金を持っておきたくなると思います。
その対策の1つとして、前期は黒字であったため税金を支払ったものの、当期は赤字となっている場合には、『欠損金の繰戻還付』を請求し、前期に納めた税金の全部または一部の還付を受けることをご検討されてはいかがでしょうか。
『欠損金の繰戻還付』は、次の要件を全て満たしていれば適用できます。
- 連続で青色申告書である確定申告書を提出している
- 欠損事業年度の確定申告書を期限内に提出する
- 確定申告書の提出と同時に、『欠損金の繰戻しによる還付請求書』を提出する
還付金額の計算式を簡単な用語にすると以下の通りです。
還付金額=前期の税額×(当期の欠損金額÷前期の所得金額)
注)当期の欠損金額は分母が限度
これを数値例にしてみます。
【仮定】
①前期の所得金額:1,000万円、②前期の税額:200万円、③当期の欠損金額800万円とすると、
還付金額=200万円×(800万円÷1,000万円)=160万円
が手元に帰ってくることになります。
欠損が出た場合の『繰越控除』とは選択適用になりますのでその点は留意が必要ですが、資金を手元に残しておきたいときには『繰戻還付』を利用してみてはいかがでしょうか。
※投稿時点の法律に基づいております。
※詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
※提出書類の様式も国税庁ホームページにございます。