夏になって暑いので仕事を理由に引きこもっています。
福岡市博多区で開業している公認会計士・税理士の西です。
個人事業主として事業を始めたばかりの方とご面談をさせて頂くと、「口座やクレジットカードを事業用とプライベート用で分けていないが大丈夫か」という質問をよく頂きます。
この質問を頂いたときには、「分けていなくても申告は可能だが絶対分けた方が良い」という回答をしています。
この理由はシンプルです。
例えば、1月~12月の入出金が200件あり、このうち事業に関する入出金が50件、プライベートに関する入出金が150件あるとします。
注)青色申告を想定
1.通帳を分けていない場合(事業用兼プライベート通帳のみに200件の記載)の作業
- 会計上の預金残高と通帳の預金残高を合わせるために事業に関係ない入出金も含めて200件入力する。
- 上記の入力の際に、それぞれがプライベートの入出金かどうか(事業主勘定を使うかどうか)を考えないといけない。仮に税理士に依頼する場合は、事業用かプライベートかの区分を税理士が分かるように示さないといけない。
2.通帳を分けている場合(事業用通帳に50件、プライベート通帳に150件の記載)の作業
- 事業に関係のある通帳のみを入力すればいいため、事業用通帳の50件の入力だけで良い。
- 入出金それぞれがプライベートかどうか(事業主勘定を使うかどうか)の判断がほぼ不要になる。税理士に依頼する場合には、事業用かプライベートかの区分を示さなくていい(入力のために何に使用したかは示す必要がある)。
分けるだけで150件分の入力の省略、事業用orプライベートの確認の省略が可能になります。
事業を始めたてのほうが、支払いや入金が少なく分けやすい状況ですので必ず分けましょう。