最近急に寒くなってきました。夏→秋→冬のうち、秋の部分が短すぎて秋服の存在にいつも疑問をもっています。
福岡市博多区の公認会計士・税理士の西太嗣です。
タイトルにある通り、設備投資を考えられている会社および個人事業主の方はぜひ税理士にご相談下さい。
この記事を書いている2021年10月下旬時点で、設備投資に関する税制優遇措置には以下のようなものがございます(詳細は省略しております)。
- 中小企業投資促進税制
- 中小企業経営強化税制 ※さらにA類型、B類型、C類型、D類型に分かれます。
- 中小企業防災・減災投資促進税制
- (中小企業経営強化法に基づく)先端設備等導入に伴う固定資産税の特例
※上記4つは中小企業向けの投資促進税制になります。
- 地域未来投資促進税制
- 5G投資促進税制
- DX投資促進税制
- カーボンニュートラル(CN)投資促進税制
※上記4つは中小企業以外も利用可能な税制になります。
例えば、上記の中で古くから制度として存在する「中小企業投資促進税制」の場合、要件を満たして適用することができれば、対象となる資産の取得価額(=「買った金額」と思っていただいて大丈夫です)の30%相当額の特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除のいずれかを選択することができます。
上記の『中小企業投資促進税制の7%税額控除』について、取得価額以外の要件を全て無視し、①150万円で機械を購入した場合と、②160万円で機械を購入した場合の2つの簡単なケースで比較してみます。
150万円で機械を1台購入する場合
「機械及び装置」の場合、1台の取得価額が160万円以上であることが要件であるため、税額控除額は0円です。
したがって、トータルコストは1,500,000円-0円=1,500,000円となります。
160万円で機械を1台購入する場合
税額控除額は、1,600,000円×7%=112,000円
したがって、トータルコストは1,600,000円-112,000円=1,488,000円となります。
上記はその他の条件を無視した単純なケースですが、150万円の機械を購入するよりも、160万円の機械を購入する方がわずかですがトータルでは安くなるという結果になりました。
実際には購入前に適用対象となるかどうかの検討が大切になります。
また、制度によって適用対象資産・適用要件(金額等)・手続が異なりますが、上記のうち「中小企業投資促進税制」以外は原則として設備を取得する前に様々な手続を済ませておく必要がございます。
制度を活用するための認定を頂くまでにある程度時間も必要となりますので、なるべく早い段階から身近の税理士にご相談頂くことをおすすめ致します。
弊事務所では有料にはなりますが、適用の余地があるかといったご相談や手続のサポートをさせて頂きます。
お探しの際はぜひ一度ご相談下さい。
※上記の税制は執筆時点での制度を記載しているため、制度の利用をご検討の際は必ず詳細をご確認下さい。