公認会計士による監査

公認会計士による監査をご希望のお客様向けのサービスになります。
一定規模以上の株式会社や社会福祉法人などが、法令により監査を義務付けられている「法定監査」や、会社自らが希望して監査を受ける「任意監査」を行います。
九州で公認会計士をお探しの際は、ぜひ一度お問い合わせ下さい。
料金につきましては、ご依頼者様の状況により工数が大きく変わりますので、個別のお見積りとさせていただきます。

法定監査

大手監査法人時代から現在に至るまで金融商品取引法監査、会社法監査、社会福祉法人監査、学校法人監査など多様な経験がございますので安心してお任せ下さい。
弊事務所におきましては、以下の法定監査を中心に対応可能です。

会社法監査

会社法において会計監査人による監査が義務付けられているのは以下のケースです。

  1. 会社法上の大会社(資本金が5億円以上、または、負債の部の合計額が200億円以上である株式会社)
  2. 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
  3. 定款において会計監査人を設置することとした会社

社会福祉法人監査

一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人による監査が義務付けられております。一定規模とは、現時点では「サービス活動収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人」ですが、今後段階的な引き下げが行われることで、対象となる法人数が増加する予定です。

学校法人監査

国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならないとされており、かつ私学振興助成法により、補助金の額が1,000万円未満で所轄庁の許可を受けたときを除き会計監査が必要とされています。

任意監査

上記のような法律に基づく会計監査以外にも、親会社や外部からの求め等に応じて自主的に受ける会計監査をいいます。
公認会計士による任意監査を受けることで以下のようなメリットがございます。

  • 独立の第三者である公認会計士が監査を実施するため財務諸表等の信頼性が向上します
  • 会計処理や内部統制についての改善点を把握できます
  • 特に経理部門の会社に対する理解がより深まります